2020/04/25
2017年3月12日に道交法が改定されました。
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目次
乗れる車両総重量が引き下げ
2017年3月11日まで | 車両総重量5t未満 |
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2017年3月12日から | 車両総重量3.5t未満 |
新免許では2tトラックに乗れない!
2tトラックというのは車両総重量5トン未満で最大積載量3t未満のものです。
2017年3月11日までに交付を受けた普通免許は5t未満まで運転できます。
しかし、道交法の改定後に交付を受けた普通免許では乗れないのです。
準中型免許が新たに出来た
中型免許が20歳以上、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算2年以上という受験資格が定められています。
普通免許は18歳以上で受験資格があります。免許取得経験は不問です。
これは新道交法でも変わりません。
準中型免許は普通免許と同じ受験資格で新設されました。
中型のように普通免許や大型特殊免許の取得経験がなくても受験できるのがポイントです。
準中型免許は車両総重量3.5t以上7.5t未満の車を運転できます。
引越しの際に自分で荷物を運びたい時や仕事などで2tトラックを運転したい場合は、準中型以上の免許が必要になります。
改定前の普通免許はどうなる?
更新前は「普通免許」のままで5t未満の車を運転できます。
更新時に「準中型免許(5t限定)」に自動的に変更されます。
2007年6月1日以前に取得した普通免許が、現在「中型免許(8t限定)」になっているのと同じですね。
「中型免許(8t限定)」の免許は今まで通りです。
免許の改定歴
2007年(平成19年)6月1日以前
車両総重量8トン未満の普通と8トン以上の大型の2種類でした。
2007年(平成19年)6月1日改定後
普通免許の車両総重量は5トン未満に引き下げられ、5トン以上11トン未満の中型免許が新設されました。
それまでの普通免許は「中型免許」の「8トン限定」(8トン未満まで運転可)に免許更新時から変更になりました。
2017年(平成29年)3月12日改定後
普通免許の車両総重量は3.5トン未満に引き下げられ、3.5トン以上7.5トン未満の準中型免許が新設されます。
それまでの普通免許は「準中型免許」の「5トン限定」(5トン未満まで運転可)に免許更新時から変更になります。
限定解除は要注意
学科試験などはなく、技能教習を受けて検定に合格することで限定解除できます。
ただし、改定直前までに普通免許を取った方は、限定解除に注意が必要です。
普通免許の教習所では、準中型のAT限定解除および5t限定解除に対応していないところもあります。
全日本指定自動車教習所協会連合会のホームページに 準中型免許の教習を開始した教習所 が公表されています。
この中からお近くの教習所を探してみてください。
改定後の普通免許でAT限定解除
普通免許の教習所で、ほとんどが対応しています。
最短4時間の技能教習を受け、検定を合格すると限定解除になります。
準中型(5t)でATのみ限定解除
ATのみを限定解除すると、準中型(5t限定)になり、車両総重量5t未満のAT車に加え、MT車の運転ができるようになります。
最短4時間の技能教習を受け、検定を合格すると限定解除になります。
準中型(5t)で5t限定解除
準中型には本来AT限定というものがないので、5t限定を解除するということはAT限定も解除になります。
AT限定および5t限定を解除し準中型免許になり、7.5t未満の運転ができるようになります。
もともとが準中型(5t)の方は最短4時間の技能教習、
準中型(5t/AT)の方は最短8時間の技能教習
その後検定を合格すると限定解除になります。